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【地域別】固定資産税の起算日はなぜ違う?関東「1月」関西「4月」の基準と精算トラブル防止策

不動産を売買する際、避けて通れないのが「固定資産税の精算」です。しかし、この精算において、関東と関西では「いつを1年の始まりとするか」という 起算日 が異なることをご存知でしょうか? 「1月1日を基準にするのが当たり前だと思っていたら、取引相手と話が噛み合わない……」といった事態は、不動産実務において珍しくありません。 この記事では、地域によって異なる固定資産税の起算日の謎を解き明かし、引渡し日ごとの負担額の変化や、トラブルを未然に防ぐための具体的な対策を詳しく解説します。 1. 固定資産税の起算日、なぜ「1月」と「4月」があるのか 固定資産税の精算における起算日には、大きく分けて**「1月1日(暦年)」 と 「4月1日(年度)」**の2つの慣習が存在します。 地域による慣習の違い 1月1日起算: 主に 関東、北海道、東北、中部、九州地方 などで一般的。 4月1日起算: 主に 近畿、中国、四国地方 などで一般的。 なぜこのような違いが生まれたのか、明確な法的根拠はありません。しかし、固定資産税の納税義務者が「1月1日時点の所有者」であることから関東では1月1日が定着し、一方で自治体の会計年度が4月から始まることから関西では4月1日が定着したと言われています。 2. 起算日の違いで「精算金」はいくら変わる? 起算日が異なると、売主と買主がそれぞれ負担する「日割り額」に差が生じます。 例えば、年間の固定資産税が 12万円 の物件を、 3月1日 に引き渡す場合を考えてみましょう(365日計算)。 【ケースA】1月1日起算(関東など) 売主負担(1/1~2/28):59日分 ≒ 19,397円 買主負担(3/1~12/31):306日分 ≒ 100,603円 買主から売主へ支払う精算金:100,603円 【ケースB】4月1日起算(関西など) 売主負担(前年4/1~2/28):334日分 ≒ 109,808円 買主負担(3/1~3/31):31日分 ≒ 10,192円 買主から売主へ支払う精算金:10,192円 このように、引渡し時期によっては精算金の額に 10万円近い差 が出ることもあります。3月中に引渡しを行う場合、関西方式(4月1日起算)の方が、売主の負担期間が長くなる傾向にあります。 3. トラブルを未然に防ぐ!契約時の3つのチェックポイント 起算日の違いは、最終...